ストーカー規正法とは
ストーキング行為を規制する法律。
正式には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。平成12年11月から施行され、「つきまとい等」の行為を明確に定義し、それに対する処罰規定等が設けられています。
目的
ストーカー行為を処罰するなどの必要な規制を行うとともに、被害者に対する援助の措置などを定めることで、個人の身体、自由および名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に役立てることを目的としています。
「つきまとい等」の定義
罰則規定
- ストーカー行為をした者は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
- 禁止命令に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
- その他、禁止命令に違反したものは、50万円以下の罰金に処されます。
警察などの対応
- 被害者の申し出により、県警本部長等は、さらに繰り返してつきまとい等をしてはならないと加害者に対して警告をすることができる。
- 都道府県公安委員会は、警告に従わなかった者に対して、聴聞をおこなったうえで、当該行為の禁止命令を行うことができる。
- 県警本部長等は、被害者自身がその被害を防止するために援助を受けたいと申し出があり、それを相当と認めた場合には、一定の援助を行う。