探偵業の業務の適正化に関する法律の施行について
探偵社、興信所などの調査業は個人情報やプライバシーに深く関与するため厳格なモラルが要求される業種であるにもかかわらず、一部の悪質な業者による契約内容等をめぐるトラブルや違法な手段による調査など不適切な営業活動があとを絶たず、それらを取り締まる法律もありませんでした。
そういったなか、2007年に「探偵業の業務の適正化に関する法律」いわゆる探偵業法が施行されたのです。
これによって探偵業者は営業所ごとに各都道府県の公安委員会へ届出をおこなう義務があり、届出をしないで探偵業務を営んだ業者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
届出の証明書は営業所の見やすい場所に掲示しておく義務があるので、探偵社を訪問する際には確認することをお勧めします。
その他、この法律では契約書の内容についてキャンセルに関する事項や守秘義務、支払う金額や時期などの明記すべき事項が細かく規定されており、重要事項説明書ではこれらの事項に関する説明を記述することとなり、これらに違反した場合の罰則規定もあります。
さらに、依頼者に調査結果を違法な行為に利用しない旨を誓約してもらう調査利用目的確認書の作成が義務づけられています。
重要事項等説明書はこちら>>重要事項等説明書(PDF)
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